東海オータムレガッタ 帆走指示書の訂正 2009.10.16
東海オータムレガッタ 帆走指示書の訂正
9 スタート方法及びスタートに関する信号 9.3に追加し、9.4を新たに追加する。
9.3 スタート信号から10分以内にスタートできなかった艇は「DNS」と記録される。
【以下を追加する】
ディスタンスレースは20分とする。
9.4 RRS29.1の『X旗の掲揚はスタート信号後4分以内か』を『10分以内』に置き換える。
13 失格に代わる罰則は以下のとおりとします。
13.1 風上・風下コースレース
RRS第2章にかかわる規則違反については、RRS44.1、44.2を適用します。
【訂正】
RRS44.1、44.2を適用します。
13.2 ディスタンスレース
RRS第2章にかかわる規則違反については、RRS44.3を適用します。その他の違反に
関しては、タイムペナルティ(10%以上)または失格とします。
【訂正】
タイムペナルティ(10%以上)または失格とします。これは、外洋レース規則 第7条を変更しています。
13.4 エンジンの使用(追加)
JSAF外洋レース規則の第3条「エンジンの使用」を適用し、緊急かつ切迫した事態に対処するために
エンジンを使用することができる。(RRS42.3(h))
但し、エンジンを使用した場合には、フィニッシュ後レース委員会に速やかに報告しなければならない。
また、RRS42.3(h)の『明らかに有利にならない』を実証できない場合には、帆走指示書13.2のペナルティ
を受ける。
レース委員長 豊田 哲郎