第35回 五ヶ所湾合同レース帆走指示書 2010.04.25
2010年 第35回五ヶ所湾合同レース
2010/5/2
主催:JSAF外洋東海
協力:衣浦フリート
衣浦ヨットクラブ
帆走指示書
1. 適用規則
国際セーリング競技規則2009-2012(以下、RRS、予告信号から日の出まではRRS2章
に替えて海上衝突予防法第二章・第三章を適用)、JSAF外洋レース規則2009、IRCルール
2010(IRC部門に適用)、TRS(TRS部門に適用)、JSAF外洋特別規定2010(以下、JSAF-OSR)、
JSAF外洋東海2010年度レース公示、当該レース公示および本帆走指示書とする。
ただし、本帆走指示書により変更された上記規則の規定は除かれる。
2. 責任の所在
2.1. 競技者は、完全に自己のリスクでレガッタに参加している。RRS.4、「レースをすること
の決定」参照。
主催団体などは、レガッタ前、レガッタ中またはレガッタ後と関連して受けた物的損害または
個人の負傷もしくは死亡に対する責任を否認する。
2.2. 艇と乗組員の安全の確保はオーナーの避けられない責任であり、オーナーは、所有艇が
十分に艤装され、かつ、必要な耐航性を保ち荒天の海にも適した経験豊かなクルーを乗り組
ませるようにしなければならない。
オーナーは、船体、スパー、リギン、セールおよび全ての備品を確実に整備し、また安全備品
が適正に維持格納され、それ等の使用方法と置場所を乗組員に熟知させておかなければならない。
2.3. JSAF-OSRおよびその他のJSAFが定める外洋レースに関わる特別規定の制定、適用
およびこれ等の諸規定に基づく検査の実施によって、オーナーの全面的な責任は免れ得る
ものではない。
2.4. 乗組員は、自己の責任において自身の安全を確保し、落水等のないよう努め、かつ、
艇と乗組員の安全の確保に努めなければならない。乗組員は、荒天の海にも耐え得る精神力
と体力を養い、かつ、操艇または作業ができるよう技術を磨き、また全ての装備および安全備品
の使用方法と置場所を熟知するよう努めなければならない。
2.5. 何れの艇に乗るか、またレースに参加するか否かは全て各乗組員の責任のみで決定される。
3. 参加資格
3.1. 乗員
3.1.1. 各部門共通
乗員:4名以上。 その他も、『年間レース公示』に規定どおり。
3.2. JSAF外洋特別規定、レーティング証書
3.2.1. IRC部門
JSAF登録艇であり、JSAF-OSRに基づき、2010カテゴリー4以上の確認を済ませ、
申告している艇。
カテゴリー3の確認を済ませ申告している艇の、ジャックステーの取り扱いは直ちに
設置できるよう用意することでも良いとする。
有効なIRCレーティングを所有していること。
3.2.2. TRS部門
TRS2010証書を取得していること。
4. 出艇申告・体重チェック・艇長会議
4.1. 事前出艇申告:4月30日(金)までにEメール又はFAXでJSAF外洋東海事務局へ申告する
こと。 乗員の会員証コピー提示は不要。
4.2. 当日の出艇申告:5月2日(日)19:30~21:00 誓約書、JSAF-OSR申告書提出
於:衣浦ヨットクラブ
4.3. 体重計測:最大乗員重量は証書記載の乗員数×80kgを超えてはならない。各艇の責任に
おいて測定し、かつ、申告すること。
4.4. 艇長会議:5月2日(日)20:00~ 於:衣浦ヨットクラブ。各艇の艇長は必ず出席すること。
5. インスペクション
5.1. レース委員会は、事前(出艇申告受付時より)、事後(各艇フィニッシュ後20分まで)を含めて、
参加艇がレースの条件に適合しているかをチェックする権限があり、艇の責任者はそれを拒否
できない。
6. 競技者への通告
6.1. 事前:艇長会議2日前の4月30日12:00までにホームページに掲載する。
6.2. 当日:衣浦ヨットクラブに設置する公式掲示板に掲示される。
公式掲示板、確認時間 5月2日(日) 20:00
7. レースの日程
7.1. スタート予告信号予定時間 5月3日(月) 01:55
8. コース
8.1. 衣浦沖(スタート)→沖の瀬(左舷に見て)→五ヶ所湾口(フィニッシュ) 約50海里
(伊良湖水道は通過禁止)、別図に示した定置網の内側は通過禁止
別図参照 http://tosc.jp:8080/old/wp-content/uploads/2009/04/fig_gokasho-1.png
定置網の位置の参考サイト
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN4/noriwakame171019/noriwakameindex.html#kumanonada
9. スタート方法およびスタートに関する信号
9.1. スターティングライン
スターティングラインはポートの端となる点滅するキセノンライトを装着したブイと、スターボード
の端となる「ボート」のマストの間とする。
スターボードの端となる「ボート」には黄色回転灯を点灯する。
9.2. スタートの方法(RRS26を以下に置き換える)
スタート5分前(予告信号) 提灯1灯を掲げ、音響信号一声を発する。
スタート4分前(準備信号) 提灯2灯を掲げ、音響信号一声を発する。(1灯追加)
スタート1分前 提灯1灯を掲げ、音響信号一声を発する。(1灯消灯)
スタート時 提灯を消灯し、 音響信号一声を発する。
9.3. スタート信号から20分以内にスタートできなかった艇は「DNS」と記録される。
9.4. スタートのペナルティー
RRS30.1 ラウンド・アン・エンド規則を適用する。
10. リコール(RRS.29を以下と置き換える)
10.1.個別リコール
リコール艇が有った場合、音響信号一声を発し提灯1灯を点滅する。
点滅の時間は全てのリコール艇がスタートライン、またその延長線のプレスタート・サイドに
完全に入るまで、あるいはスタート信号後の5分間とする。
10.2. ゼネラルリコール
スタート信号時にスタートラインのコースサイドにいる艇、もしくは規則30.1の適用を受ける
艇を特定できない場合、またはスタートの手順に誤りがあった場合、レース委員会は音響信号
二声を発し、提灯2灯を点滅する。(5分程度)
再スタートは原則として15分後とする。再スタートの6分前に音響信号一声を発し提灯2灯
を点灯(10秒程度)する。
11. フィニッシュ
フィニッシングラインは、五ケ所湾口のポートの端となる黄色の「楓ブイ」と、スターボードの端
となるコミッティーボート「 」のJSAFエンサインを掲げたポールとの間とし、コミッティボートを
右に見てフィニッシュする。
12. 失格に代わる罰則
12.1.RRS 29.1およびRRS 30.1に関わる規則違反については、5%のタイム・ペナルティを
適用する。 その場合には、レース委員会の抗議は必要としない。
12.2.RRS第2章に関わる規則違反についてはRRS44.3(得点ペナルティー)を適用する。
12.3.エンジンを使用した場合にはプロテスト委員会の判断により、失格または20%のタイム・
ペナルティを適用する。
12.4.レーティング証書に関わる重大な規則違反については プロテスト委員会の判断により、
規則に違反したレースについて、失格または50%のペナルティーを適用する。
12.5.RRS第2章以外の規則違反についてプロテスト委員会が決めた場合には、失格より軽減
することができる。
また、軽微な規則違反に関しては、プロテスト委員会の判断により罰則を適用しないことがある。
13. タイムリミット
13.1.タイムリミットは5月3日(月)16:00とし、それ以前にフィニッシュ出来なかった艇はDNFとする。
14. 抗議と救済の要求
14.1.抗議しようとする艇はRRS 61.1に加えて、フィニッシュ後直ちに、レース運営艇に抗議
しようとする相手の艇名とその旨を通知しなければならない。
14.2.抗議は所定の書式に記入し、自艇フィニッシュ後1時間30分以内にレース本部へ提出すること。
14.3.抗議に関わる通告は、VOC・志摩ヨットハーバーのレース本部前の公式掲示板により行う。
15. 安全規程
15.1.出艇申告書を提出し、スタートしない艇またはリタイアした艇は、その旨をレース本部に直ち
に報告しなければならない。
また上記報告は当該艇の責任者が行わねばならず、第三者に伝言を託してはらない。
16. 無線通信
16.1.無線送受信機および携帯電話は、ロールコール、遭難・緊急・安全の各通信、ならびに
気象・海象に関する情報を気象庁・測候所等の公的機関から聴取する場合以外に使用しては
ならない。
17. 緊急救助体制
17.1.各艇からの連絡状況、気象・海象の状況等から遭難の可能性が高いとレース委員会が
判断した場合は、当該艇から申告を受けた緊急連絡先に連絡し、協議のうえ海上保安庁に
捜索要請を行うことがある。
18. 緊急連絡先
三河海上保安署 0532-34-0118
衣浦海上保安署 0569-22-4999
鳥羽海上保安部 0599-26-4999
(同) 浜島分室 0599-53-0300
19. 表彰
19.1.参加数に応じて、それぞれの部門(クラス)の上位を表彰する。JSAF外洋東海 5月の
総会にて表彰する。
20. レース本部の所在
5月2日(日) 16:00~21:30 衣浦ヨットクラブ
5月3日(月) 07:00~レース終了 篠原:090-3855-2547
坂本:090-9125-6486
VOC・志摩ヨットハーバー:05996-6-0933