ライフジャケット(認証・桜マーク付)着用義務化
平成29年 9月25日
日本セーリング連盟(JSAF)
法令改正により、平成30年2月1日以降、小型船舶の甲板上では、原則すべての乗船者に
ライフジャケット(認証:桜マーク付)の着用が義務となります。
(ライフジャケット・パンフレット参照)
これにより、ヨット界で良く利用されている世界標準のISO認証であっても
桜マークの付いてないライフジャケットの着用では、法令違反となります。
【ライフジャケット(認証・桜マーク付)着用義務化の特例】
ヨット界の基準での安全対策を行っていることを前提に、小型船舶対象のヨット、
レース運営艇、レース及びレース練習のためのレスキューボート、コーチボート等には
桜マーク付ライフジャケット着用義務の特例が認められることになりました。
その具体的要件等について、国土交通省・海上保安庁との協議がまとまりました。
(JSAFライフジャケット(認証・桜マーク付)着用義務化の対象外について」参照
大型艇(機関付)と小型艇別)
なお、同じヨット、運営艇・コーチボート等でも、レース及びそれに準じた
レース練習以外の場合は特例の対象とならず、義務化本則の適用となりますのでご注意ください。
例えば明日のレースのために大会開催ハーバーへ回航する場合なども、特例は認められず、
義務化本則の対象となりますので、ご注意ください。